福祉車両
福祉車両とは、身体に不自由を感じられている方や高齢の方などが使いやすいように、いろいろな工夫が施されている車両のことです。
「自操式(障害を負った人が運転しやすいような補助機能が付いた仕組み)」と「介護式(高齢者や車椅子使用の障がい者が介助者の補助で乗車できる仕組み)」の2種類があります。市販の車をベースとして、乗降を助ける装置や運転補助装置を加え、スライドドアやリフトなど車体の改造をしています。
福祉車両のナンバーは、5ナンバー・3ナンバー・8ナンバーの3種類があります。介護タクシー事業者や施設・病院の場合でも、中古福祉車両購入時に8ナンバー(特殊用途自動車)登録へ変更することで、減免が受けられる場合があります。
福祉車両の車いす移動車は8ナンバーである特殊用途自動車に含まれます。車いす移動車には、車いすを確実に車体に固定できる装置、車いすの利用者が簡単に乗り降り可能なスロープまたはリフトゲートなどの装置、車いすの利用者のための安全装備などがあります。
福祉車両は、しっかりした車検整備が大切です。当店では、福祉車両取扱士の整備士が確かな技術で車を点検・車検をしますので、安心です。
購入する場合や、障がいのある方が運転される場合、国や自治体によって様々な減免、助成措置が準備されています。詳しくは各担当窓口までお問い合わせください。
福祉車両の区分
1:車いす移動車(身体障がい者輸送車)
車いす等の昇降装置を整備し、車いす等の固定器及びシートベルトを装備し、かつ、客室面積の50%以上を車いすの面積が占める自動車(車いす1脚につき1名の座席を介護者とみなすことができる)。
特殊用途自動車なので8ナンバーになります。
2:上記の1以外で以下のいずれかの装備が装着された自動車
●手動装置
車軸本体に設けられたアクセルペダルとブレーキペダルを直接下肢で操作できない場合、下肢に代えて上肢で操作できるように設置されるもの。
●左足用アクセル
右下肢に障がいがあり既存のアクセルペダルが操作できない場合、左下肢で操作できるように設置されるもの。
●足踏式方向指示器
右上肢に障がいがありステアリングホイルの右側に設けられている既存の方向指示器が操作できない場合
、下肢で操作できるよう運転者席の足元に設置されるもの。
●右駐車ブレーキバー
左上肢に障がいがあり運転座席のの左側に設けられている既存の駐車ブレーキレバーが操作できない場合
、右上肢で操作できるよう運転者席の右側に設置されるもの。
●足動装置
両上肢に障がいがありス既存の車では運転操作ができないできない場合
、上肢に代えて両下肢で運転操作ができるようにするもの。
●運転用改造座席
身体に障がいがあり安定した運転姿勢が確保できないない場合
、サイドボードを付加した座席に交換することにより、安定した運転姿勢を確保できるように設置されるもの。
福祉車両の分類(福祉車輌協会)
1:助手席回転シート車
2:助手席リフトアップシート車
3:サイドリフトアップシート車
4:リフトタイプ車
5:スロータイプ車
6:自動式運転補助装置付車